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    Author Topic: 仮想通貨に関する相続税 【税務】  (Read 168 times)
    tactac (OP)
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    May 18, 2018, 12:00:36 PM
    Last edit: May 18, 2018, 10:48:05 PM by tactac
     #1

    あまり需要はないのかもしれませんが、、、仮想通関に関する相続税の課税関係についてシェアさせていただきます。
    国税庁の藤井健志氏(国税庁次長兼国税庁長官心得)の平成30年3月23日の参議院の財政金融委員会での発言になりますが、
    ①資金決済法で財産的価値と規定されているため、相続税の課税対象となる。
    ②仮に遺族に取引所のPW等を教えずになくなった場合でも(遺族が実際にはその仮想通貨を利用できない場合でも)相続税の課税対象となる。 
    旨が答弁されております。(週刊T&Amaster No738より。なお、この件について国税庁からは正式な通達等はまだありません。)

    ①は当然として、②については少し酷なような気もしますが本当にPW等を知らない旨を証明する方法がない以上仕方ないのかもしれません。

    皆さんも万が一にそなえPW等を配偶者やパートナーに伝えておいた方が良いかもしれませんね。

    また、実務上仮想通貨取引に関する利益がどれだけ出たかを捕捉するのが困難であることと同様に、
    個人がどれだけ仮想通貨を保持しているかを捕捉するすることも困難であるかと考えられますので
    今後は仮想通貨を使った相続税の脱税スキームも増えてくるのではないかと考えられます。
    国税庁はそちらに関しても早急に対策を立てる必要があるように思います。

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